集落内開発制度指定区域について【2021-06-18更新】お知らせ | 熊本市全域の不動産(新築一戸建て・中古一戸建て・土地・マンション・収益物件)|ピタットハウス熊本店・熊本城前店|株式会社おくば不動産の不動産のことなら株式会社おくば不動産

  • 【ご参考】集落内開発制度指定区域について2021-06-18


    いつもおくば不動産のウェブサイトをご訪問いただき誠にありがとうございます!

    本日は弊社にて取り扱っている物件にもある「集落内開発制度指定区域」についてご説明したいと思います。

    集落内開発制度地域とは??

    平成22年4月1日より開始された、市街化調整区域内()において住宅等の建築制限を緩和する集落内開発制度の運用の事です。(正式には【法34条11号指定区域】となります。)
    市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域、つまり、あまり積極的に建築が許されていない区域です。


    引用画像:国土交通省 北海道開発局ホームページ「知っておきたい土地の話(1)」


    この制度を活用する事により、市街化調整区域内においても住宅や店舗併用住宅、日用品の販売店舗等の建築が可能となります♪

    現在取り扱っております以下物件が該当いたします。(クリックで物件ページが開けます♪)

    戸島西6丁目分譲地
      6号地
      7号地


    益城町福原分譲地
      4号地


    一定の建築制限はありますが、都市部から離れることにより、同じ坪数でも安く購入できるメリットがあります♪
    詳しい条件等は以下ページをご参照ください

    ◆熊本市についての詳細はこちら


    ◆益城町についての詳細はこちら


    ご参考になりましたら幸いです♪

    今後ともおくば不動産をよろしくお願いします。

     


    ページ作成日 2021-06-18

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